狂犬病予防注射してきました。
第二章 通常措置
(登録)
第四条 犬の所有者は、犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。
2 市町村長は、前項の登録の申請があつたときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。
3 犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。
~中略~
(予防注射)
第五条 犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。
2 市町村長は、政令の定めるところにより、前項の予防注射を受けた犬の所有者に注射済票を交付しなければならない。
3 犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。
なんですよね…因みに、昭和25年に制定されました(深い意味はありませんよ…笑)
アヴァンくん達も慣れたもので、みんな良い子でチクチクされてました(笑)
注射が終わると愛犬手帳と緊急災害時同行避難手帳、そして肝心の狂犬病予防注射済証をセットで頂きます。
ん…?? いつもと違う??
福島市は今年から注射済証が変わりました。
上が去年までのアルミのプレート、下が今年からのプラスチック(アクリルだと思います)のプレート。
大きさは同じくらいなのですが、厚みが厚くなっています。
アルミと違って「誤飲しても大丈夫(安全)」との事ですが、それが変更の理由なの??って思いました(汗)
ん…個人的には微妙です。(笑)
それより、もう少し小さくして、デザインを可愛くして欲しいな~(爆)