動物取扱責任者研修会

今日は午後から「動物取扱責任者研修会」に参加してきました。
これは「動物の愛護及び管理に関する法律」第22条第3項に「第一種動物取扱業者は、環境省令で定めるところにより、動物取扱責任者に動物取扱責任者研修(都道府県知事が行う動物取扱責任者の業務に必要な知識及び能力に関する研修をいう。)を受けさせなければならない。」と規定されている研修会です。
今回は大きな法改正などは無く、日齢規制の経過措置(平成28年9月1日から生後49日以内の犬猫の繁殖業者からの引き渡しが禁止になります。)程度だったので、復習的な研修でしたが、復習も大事ですからね(笑)
20160216_1
ちゃんと修了証いただいてきました。


Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA