動物取扱責任者研修に行ってきました。
動物取扱責任者研修に行ってきました。
動物の愛護及び管理に関する法律第22条第3項、同法律施行規則第10条の規定に基づき研修を受けなければなりません(汗)
今回は関係法令(法改正)がメインでした。
動物取扱業者がやらなくてはならないことも増えチョット面倒な面もありますが、個人的にはまだまだ動物関係の法整備が遅れていると思っていますので、こういった改正は賛成です。
「ペットは家族」とか言っても、法律上は「物」の国ですから(汗)
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